保管場所標章(車庫証明ステッカー)廃止に伴う変更について

保管場所証票

保管場所標章の廃止について

2025年4月1日より、自動車の保管場所標章が廃止され、4月1日以降の受取り分については標章が交付されなくなります。

経過措置として、軽自動車などの3月31日までに行った届出およびOSS申請で証明通知された申請分は、4月1日以降でも標章が交付されるため、特に変更前後での手続きの際にはご注意ください。

廃止に伴い、保管場所標章交付手数料の福岡県領収証紙代(550円)が不要となるため、弊所にご依頼いただく場合の料金も変更いたします。

申請書類の変更点

1. 申請書・届出書の枚数変更

  • 自動車保管場所証明申請書:4枚から2枚(運輸支局長提出用・警察署長提出用)に変更
  • 自動車保管場所届出書:3枚から1枚(警察署長提出用)に変更
書類の種類

自動車保管場所証明申請書・・・普通車の車庫証明を取得する場合に使用する用紙。
自動車保管場所届出書・・・軽自動車の車庫証明を取得する場合および普通車、軽自動車の所有者、住所等に変更がなく、保管場所の位置のみが変更となる場合に使用する用紙。

警察署では申請書・届出書のコピーをもらえないため、控えが必要な場合は、提出前に自身でコピーを取る必要があります。

旧様式の申請書・届出書は、当面の間使用可能ですが、4月1日以降は警察署側で不要なページを廃棄される場合があります。

2. 証明書の交付方法の変更

4月1日以降、警察署で保管場所標章が交付されないため、標章番号通知書の交付もなくなり、受け取る書類は運輸支局へ提出する証明書のみとなり、証明書交付時の手続きも以下の通り変更されます。

  • 申請書提出時に受け取る「保管場所証明受理票」は、4月1日から「保管場所証明引換票」に名称変更
  • 証明書交付時には「保管場所証明引換票」を持参し、交付書類と確認の上で受け取り

なお、自動車保管場所届出書については、保管場所標章の交付がなくなるため、受け取る書類等はなくなります。

3. 経過措置

以下の条件を満たした場合、4月1日以降でも保管場所標章が交付されます。

  • 3月31日までに警察署で自動車保管場所届出書を提出したもの
  • 3月31日までにOSS申請で証明通知され、標章交付手数料が納付されたもの

上記の条件に該当する場合、4月1日以降であっても標章の受領を忘れずに行う必要があります。

手数料の変更点

保管場所標章の廃止に伴い、保管場所標章交付手数料の福岡県領収証紙代(550円)が不要となります。

弊所にご依頼いただく場合の料金も下記の例のように変更(減額)となります。

  • 福岡市南区で普通車を保管する場合のお支払い総額(円)
     6,600(代行報酬)+2,750(福岡県領収証紙代)+600(返送用レターパックプラス)=9,950
     ⇩
     6,600(代行報酬)+2,200(福岡県領収証紙代)+600(返送用レターパックプラス)=9,400
    (保管場所証明申請手数料として、2,200円の福岡県領収証紙代は引き続き必要となります。)
  • 福岡市南区で軽自動車を保管する場合のお支払い総額(円)
     6,600(代行報酬)+550(福岡県領収証紙代)+600(返送用レターパックプラス)=7,750
     ⇩
     6,600(代行報酬)のみ
    (返送用レターパックプラスが必要となる場合には600円追加となります。)

まとめ

2025年4月1日以降、保管場所標章は交付されなくなります。これに伴い、申請書類の枚数削減、証明書交付方法の変更、手数料の変更が行われます。

ご自身で手続きを行われる場合は、事前に変更点をご確認ください。経過措置により、4月1日以降でも標章の交付がある場合があるので、受け取り漏れがないようご注意ください。

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